弁護士費用の種類
- ●法律相談料:法律相談の対価としてお支払いいただくものです。
- ●着手金:弁護士に依頼する際にお支払いいただくものです。
- ●報酬金:事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
- ●顧問料:契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価としてお支払いいただくものです。
- ●日当:弁護士の所属事務所所在地を離れて一定時間拘束される場合にお支払いいただくものです。
※以下、掲載費用はすべて税別になります。
※詳細はお気軽にお問い合わせください。
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法律相談料
・30分あたり5,000円
※ただし、お客様の資力により法テラスが利用できる場合には、3回まで無料となります。
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相続・遺言の弁護士費用
・遺言書作成15万円(公正証書の場合18万円)
・遺産分割(交渉)【着手金】20万円〜【報酬金】経済的利益の10%
・遺産分割(調停・審判)【着手金】30万円〜【報酬金】経済的利益の10%※遺産分割(調停・審判)の着手金は、交渉から引き続き受任の場合には必要ございません。
※事務所を離れて出張を要する場合は別途日当をお支払いいただきます。
※遺言無効確認請求、遺産の範囲確認請求等、遺産分割事件に付随して訴訟を提起する場合には、別途追加着手金として30万円をお支払いいただきます。
※報酬金の算定基準である取得した相続財産(経済的利益)は、範囲や相続分について争いがあったかどうかにかかわりません。 -
離婚事件の弁護士費用
・離婚交渉事件【着手金】20万円〜【報酬金】20万円〜
・離婚訴訟・調停事件【着手金】30万円〜【報酬金】40万円〜※離婚交渉・調停事件において、慰謝料、財産分与などの財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般の民事事件の報酬基準により算定された報酬金の額が加算されます。
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交通事故の弁護士費用
弁護士費用特約に加入されており、保険会社が弁護士費用を負担する場合は、通常の民事事件の基準に基づき、着手金・報酬金を計算します。
・弁護士費用特約に加入されていない場合【着手金】10万円〜【報酬金】20万円+得られた金額の10%
※訴訟を提起する場合は、訴訟費用(印紙代等の実費)が別途かかります。詳しくはお問い合わせください。
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労働事件の弁護士費用
・労働審判申立て/労働訴訟提起
【着手金】30万円〜【報酬金】得ることのできた経済的利益の額を基準に、一般の民事事件の報酬基準に基づき算定します。
・地位保全/給与仮払仮処分申立て
【着手金】30万円〜【報酬金】得ることのできた経済的利益の額を基準に、一般の民事事件の報酬基準に基づき算定します。※労働審判手続から労働訴訟に移行する場合には、別途20万円をいただきます。
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債権回収の弁護士費用
・【着手金】10万円〜【報酬金】現実に回収した金額の20%
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一般の民事事件の弁護士費用
【着手金】経済的利益の10%(最低額は20万円)【報酬金】経済的利益の20%
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刑事事件の弁護士費用
・【着手金】30万円〜【報酬金】30万円〜
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顧問契約の弁護士費用
【顧問料】月額2万円